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子役の確定申告(還付申告)は、とっても簡単で1時間あればできるのでチャレンジしましょう!

過去ブログ

 

売れっ子の子役ではないけれど、ちょっとした出演やモデルのお仕事で38万円以下の所得がある子役がいる我が家。

 

金額が少ないとはいえ、1時間ほど作業すれば子供の出演料などの確定申告でお金が戻ってきました。

 

今回はその経験から、38万円以下の所得の場合についてブログに書いていきますので、参考にしていただければ嬉しいです。

 

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まずは支払調書などを準備


まずは収入金額と税金(所得税と復興特別所得税)の金額を確認したいと思います。そのために、支払調書や振込の際に事務所などからいただく明細を準備します。私は支払調書をいただいていなかったため、振込の際にいただく明細を準備しました。

 

この明細の出演料の合計金額と引かれている税金の合計金額が必要。

 

基礎控除の38万円以下なので、還付申告ができる


確定申告というと、経費などの計算も必要なイメージですが、今回は基礎控除の金額以下なので、還付申告というものができました。

 

要するに、収入金額と引かれた税金の金額がわかれば、申告できちゃうんです。

 

税務署に問い合わせたところ、「出演料の受け取りが銀行振込ならば大丈夫です」と言われたので、現金受け渡しの場合はまた違った書類や計算が必要になるのかもしれません。

 

わからないことは税務署に確認


確定申告の時期だと忙しそうですが、最寄りの税務署に問い合わせると丁寧に教えてくれます。渋谷税務署は自動音声で受付してくれて、適切なオペレーターに繋がり、親切に教えてくれましたよ。

 

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国税庁のHPで入力するだけで、必要書類が揃う


所得税の確定申告|国税庁

国税庁の所得税(確定申告書等作成コーナー)から、簡単に書類作成ができます。指示に従い、必要事項を入力していくだけです。

 

ちなみに私の子供は事務所的なところから、振込で出演料をいただいています。

 

そして一年間(1月〜12月)までの合計の出演料が38万以下ですので、雑所得として申告します。

 

そこで雑所得(個人年金以外の雑所得)の欄を入力します。

 

種目は「出演料」、支払者の氏名・名称は「事務所等の名」、所得の生ずる場所は「事務所等の所在地」を入力します。

 

 

 

 

収入金額の欄には出演料の合計を入力します。

 

ここで言う出演料とは税金など諸々のものが引かれる前の金額です。

 

必要経費については、入力しても構いませんが今回は基礎控除の範囲内での還付申告なので特に必要ないかと思います。

 

 

 

 

あとは、所得税の欄に引かれた税金の合計額を入力します。

 

それ以外の項目に該当がなければそのまま進むボタンを押します。

 

すると還付金額のお知らせがポップアップで出てきますよ。

 

 

 

 

次に名前や住所などの基本項目を入力して、印刷ボタンを押せば必要書類が印刷されて出てきます。

 

印刷が終わりましたら、印刷終了のボタンを押すと、郵送に必要な手続きについてわかりやすく説明が書かれています。

 

 

 

 

書類に間違いがないか確認し、押印が必要な箇所は忘れずに押印すれば、申告書の準備はOK。

 

あとは、本人確認書類のコピーを準備して、所轄の税務署宛に郵送します。

 

ちなみに還付申告は確定申告期間より前の1月から受付してもらえますので、早めに出しても大丈夫です。

 

また、5年間提出が可能ですので、今までのものを遡って申告もできますよ。

 

 

 

 

私が準備した必要書類はこちら


・税務署宛の封筒

・添付書類台紙(本人確認資料のコピーを貼り付けています)

・支払明細のコピー(提出義務はないようですが、念のため)

・確定申告書B 第1表(押印を忘れずに)

・確定申告書B 第2表

 

以上です。

 

 

 

 

あとは振込を待つばかり


あとは子供の口座に還付があるのを待つだけです。万が一不備などがあって、振込が行われなかったら、またこちらに追記しようと思います。

 

(追記:約3週間ほどで無事に振込がありました。振込はハガキで通知が来るので、通帳を何度も確認しなくても大丈夫でした)

 

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